クリニッでは、婚姻関係である当該患者様とそのパートナーに対して、生殖補助医療を行います。
事実婚関係にあるご夫婦は、初回治療周期開始日までに、以下の①~③を提出していただくことを要件に治療を実施いたします。
① 戸籍全部事項証明書(発行から3か月以内のもの)
② 住民票(発行から3か月以内のもの、続柄に妻(未届)または夫(未届))
③ 別紙「事実婚の患者様へ(正)」
①のご提出により、両者がそれぞれ他人と法律婚でないことを確認します。
③は、クリニックで配布しています。この内容では、治療の結果、出生した子について認知を行う意向について確認いたします。
認知の意向が確認できない場合は、治療の実施はできません。
クリニックでは、保険診療で治療周期を開始する患者様へは、計画書を用いても、保険治療周期ごとに法律婚、事実婚、婚姻関係の変更の有無を確認いたします。